令和2年度第2次補正予算が、令和2年6月12日(金)に成立しました。新型コロナウイルス感染症への追加対策として、営業自粛に伴い減収となった事業者に対する最大600万円の家賃支援、中小・小規模事業者向け実質無利子・無担保融資の拡充、雇用調整助成金の日額上限の1万5千円への引き上げ等が盛り込まれています。
当事務所ホームページの「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」では、各支援策の詳細を随時追加しています。是非、ご確認ください
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和するため、経済産業省が資金繰り支援や相談窓口開設などの支援策を講じています。
また、厚生労働省による雇用調整助成金の特例や、政府系金融機関による緊急貸付・保証制度が設けられています。
詳細は、以下の各ホームページをご参照ください。
1.経済産業省による支援策(新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
2.中小企業基盤整備機構ホームページ(J-Net21)各都道府県における金
融支援の対応等が掲載された専用コーナー(新型コロナウイルス関連情報)
https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html
3.厚生労働省が実施する雇用調整助成金の特例
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
4.日本政策金融公庫による主な融資制度
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する政府の方針を踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の
消費税の申告・納付期限の延長について」を発表しました。
■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(PDF)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
申告期限が延長される税目ならびに期限は次のとおりです。
1.税目(令和元年分)
(1) 申告所得税(及び復興特別所得税)
(2) 贈与税
(3) 個人事業者の消費税(及び地方消費税)
2.申告期限の延長
令和2年4月16日(木)
※上記、1(1)~(3)すべて同一期限となります。
詳しい内容は、当事務所の担当者にお尋ねください。
確定申告のシーズンが到来しました。早めに、もれなく申告しましょう!
令和元年中において不動産や有価証券を売却された方、贈与を受けた方等も確定申告が必要となることがあります。
また、ふるさと納税をされた方、多額の医療費を支出された方等は、確定申告をすることによって税金が返ってくることがあります。
不明な点、お困りの点がございましたらお気軽に当事務所にご相談ください。
■令和元年分 確定申告の申告・納税期限
所得税および復興特別所得税・贈与税:3月16日(月)まで
個人事業者の消費税および地方消費税:3月31日(火)まで
■確定申告特集(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-kakushin.htm
令和2年、あけましておめでとうございます。
皆様にとって良い年となりますように、スタッフ一同頑張って参ります。
本年もどうぞよろしくお願いします!
令和元年10月1日から消費税率10%への引上げと合わせて、消費税の軽減税率制度が実施されました。
貴社の軽減税率制度への対応は万全ですか・・?
「日々の業務で気を付けるべきポイントは何か」「対応するための補助金など支援策はあるか」という疑問に応える関連情報をまとめたパンフレットが公表されています。
制度概要や補助金の情報を、今一度ご確認ください(詳しい内容は、当事務所までお気軽にお尋ねください)。
以下、関連リンクもご参照ください。
◇「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」(中小企業庁)
※ページ下部に掲載されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
◇「軽減税率対策補助金」(軽減税率対策補助金事務局)
http://kzt-hojo.jp/
◇小冊子「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」
(日本商工会議所)
https://www.jcci.or.jp/chusho/1905taxbook.pdf
平成31年度の税制改正では、以下のような改正があります。
(平成31年度税制改正の大綱(閣議決定:平成30年12月21日)に基づいております。)
・中小企業投資促進税制の延長
・中小企業経営強化税制の延長・強化
・商業・サービス業活性化税制の延長
・特定中小企業者等の経営改善設備取得の特別償却等
・地域未来投資促進税制の延長
・研究開発投資減税の改正
・・・等
改正事項については細かな規定、適用時期、適用条件等がありますので、当事務所の担当者にお尋ねください。改正事項を簡単に記載した事務所通信もございますので、ご希望の方はどうぞご連絡下さい。
まもなく、確定申告のシーズンが到来します。早めに、もれなく申告しましょう!
平成30年度において不動産や有価証券の譲渡があった方、贈与があった方等も確定申告が必要となることがあります。
また、ふるさと納税をされた方、多額の医療費を支出された方等は、確定申告をすることによって税金が返ってくる可能性もあります。
不明な点、お困りの点がございましたらご遠慮なく当事務所にご相談ください。
■平成30年分確定申告の申告・納税期限
所得税および復興特別所得税・贈与税:3月15日(金)まで
個人事業者の消費税および地方消費税:4月 1日(月)まで
■確定申告特集(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-kakushin.htm
平成30年11月16日、ホームページをリニューアルしました!今後、よりタイムリーに、よりよい情報発信を心がけたいと思っています。
平成30年度税制改正により、これまでの「事業承継税制」が条件緩和された、10年間の「特例措置」が創設されました。今までは、やや使い勝手が悪い、等から適用されているケースは少なかったのですが、今後は多くの適用が見込まれます(詳細は右下の「円滑な事業承継を支援」をご覧下さい)。
具体的には
・対象株式 総株式の3分の2まで→全株が対象となる!
・納税猶予割合 80%→100%!
・雇用確保条件 承継後5年間、平均8割の雇用の維持が必要→弾力化!
等、大変大きい改正となっています。
(上記を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定支援機関(当事務所は認定支援機関です)の所見を記載し、都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。)
適用要件の判定などは少しややこしいのですが、「うちの会社はこれを適用することができるのか・・・?」等疑問に思われる方はお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい!
先日、後継者不足から中小企業の廃業が進んでいき、関西圏では2025年頃までの約10年間で約4兆円もの域内総生産が失われる、との試算が近畿経済産業局からなされました。この中には、事業自体は順調な企業も多いと思われます。
当事務所では、後継者不足等に悩んでおられる方の事業承継についても積極的に支援させて頂いています。まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
平成29年度の税制改正において、平成29年4月以降に取得する一定の固定資産について「即時償却」または「10%の税額控除」が適用できるようになりました。また、適用できれば、3年間償却資産税が半減されるというメリットがあります。適用のためには「経営力向上計画」を作成し、認定を受ける必要がありますが、当事務所ではこの作成を支援させて頂いております。メリットの大きなこの制度ですが、具体的な要件等に関しては当事務所にお問い合わせ下さい!!
平成28年6月末に、事務所を8階から6階に移転しました。 お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい!!
平成30年度税制改正により、これまでの「事業承継税制」が条件緩和された、10年間の「特例措置」が創設されました。今までは、やや使い勝手が悪い、等から適用されているケースは少なかったのですが、今後は多くの適用が見込まれます(詳細は右下の「円滑な事業承継を支援」をご覧下さい)。
具体的には
・対象株式 総株式の3分の2まで→全株が対象となる!
・納税猶予割合 80%→100%!
・雇用確保条件 承継後5年間、平均8割の雇用の維持が必要→弾力化!
等、大変大きい改正となっています。
(上記を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定支援機関(当事務所は認定支援機関です)の所見を記載し、都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。)
適用要件の判定などは少しややこしいのですが、「うちの会社はこれを適用することができるのか・・・?」等疑問に思われる方はお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい!
当事務所は、このたび㈱日本M&Aセンターと提携し、「神戸旧居留地M&Aセンター」を開設致しました。 事業の拡大時、整理時等において、M&Aは中小企業にとっても身近なものとなっています。また、事業承継時には、せっかく事業そのものが好調でも、後継者がいない等の理由により継続できないようなことも起こり得ます。 当事務所は、何かいい方法はないかな・・というときに気軽に相談に乗ることのできる事務所として、各士業の方々や関連団体等と連携してサポートさせて頂いています。
当事務所では、特に業績好調な中堅規模クラスの関与先様において、投資促進税制や所得拡大促進税制等の適用を受け、法人税額の控除を受けられるケースが増えてきています。平成26年度の税制改正においてもこれらの税制が拡充されており、より一層の節税効果が期待できます。これらの適用は当然強制ではないので、知っているか知らないかで税額に大きな差が出てきます。うちの会社でも適用できるのでは・・と思われる方はお気軽にご相談下さい。
新聞等でよく報道されている通り、平成27年1月1日以降開始の相続については、基礎控除の金額が従来の「5,000万円+1,000万円×相続人の数」から「3,000万円+600万円×相続人の数」に変更されます。すなわち、配偶者と子供二人の場合、従来であれば8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、今後は4,800万円(!)を超えるとかかってくることになります。うちは大丈夫かしら・・・何か早めの対策はないかな・・・という方、お気軽にご相談ください。
近畿財務局・近畿経済産業局より「経営革新等支援機関」として認定されました(認定番号 20130124 近畿第38号)。
【経営革新等支援機関とは】
本法律では、中小企業の「経営力の強化」を図るためにその支援事業を行う者を認定し、活動を後押しするための措置等を講じています。
具体的には、経営革新等を行おうとする中小企業の経営資源・財務等の分析、事業計画の作成及び当該計画に従って行われる事業の実施に関する支援を行うことになります。
経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗状況の報告をすることを前提に、信用保証協会の保証料が減額になるなどの優遇措置もあります。
今回の認定は、この制度に基づく経営革新等支援機関として、当事務所 税理士 村上純二が受けたものです。今後、経営革新等支援機関としても活動していきます。