お知らせ

・令和7年度税制改正により、所得税の「年収の壁」が「103万円」から「160万円」に引き上げられました。

改正内容の概要は次のとおりです。

(1) 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(所得税・住民税共通)
(2) 基礎控除の引き上げ(所得税)

 また、扶養控除等の所得要件も改正されました。

(3) 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
(4) 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件の緩和

 さらに、特定親族特別控除が創設され、19歳~22歳の大学生世代の子供を持つ親が受けられる控除について、子供の所得要件が大幅に緩和されました。

 詳細は、当事務所の担当者よりご案内いたします。
 



・令和8年5月以降、戸籍にフリガナが記載されます。

 令和7年5月26日に施行された戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。これは、「行政のデジタル化の推進のための基盤整備」「本人確認資料としての利用」「各種規制の潜脱防止」の狙いがあります。
 改正法施行の流れは次のとおりです。

(1) 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知(送付)されます。
(2) 上記(1) の通知内容を確認し、誤っている場合には期日内(※1)に届出(※2)をしてください。
(3) 上記(2) の届出がなかった場合には、改正法の施行日から1年を経過した日以降に、上記(1) の通知のフリガナが戸籍に記載されます。(※3)

(※1)改正法の施行日後1年以内(令和8年5月25日まで)
(※2)氏名のフリガナの届出は、マイナポータルから行います。
   (市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
    届出の内容によって、届出人が異なりますのでご注意ください。
(※3)上記(2) の届出がなく戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、
    家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。

 当通知を必ず確認するよう、従業員へ周知しましょう。

 

夏季休業のお知らせ


平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。


当事務所では8月13日(水)から15日(金)まで夏季休業させていただきます。

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い致します。

 

神戸旧居留地M&Aセンター 開設!

当事務所は、このたび㈱日本M&Aセンターと提携し、「神戸旧居留地M&Aセンター」を開設致しました。 事業の拡大時、整理時等において、M&Aは中小企業にとっても身近なものとなっています。また、事業承継時には、せっかく事業そのものが好調でも、後継者がいない等の理由により継続できないようなことも起こり得ます。 当事務所は、何かいい方法はないかな・・というときに気軽に相談に乗ることのできる事務所として、各士業の方々や関連団体等と連携してサポートさせて頂いています。


当事務所では、特に業績好調な中堅規模クラスの関与先様において、投資促進税制所得拡大促進税制等の適用を受け、法人税額の控除を受けられるケースが増えてきています。平成26年度の税制改正においてもこれらの税制が拡充されており、より一層の節税効果が期待できます。これらの適用は当然強制ではないので、知っているか知らないかで税額に大きな差が出てきます。うちの会社でも適用できるのでは・・と思われる方はお気軽にご相談下さい。


近畿財務局・近畿経済産業局より「経営革新等支援機関」として認定されました。

近畿財務局・近畿経済産業局より「経営革新等支援機関」として認定されました(認定番号 20130124 近畿第38号)。

【経営革新等支援機関とは】
本法律では、中小企業の「経営力の強化」を図るためにその支援事業を行う者を認定し、活動を後押しするための措置等を講じています。
具体的には、経営革新等を行おうとする中小企業の経営資源・財務等の分析、事業計画の作成及び当該計画に従って行われる事業の実施に関する支援を行うことになります。
経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗状況の報告をすることを前提に、信用保証協会の保証料が減額になるなどの優遇措置もあります。

今回の認定は、この制度に基づく経営革新等支援機関として、当事務所 税理士 村上純二が受けたものです。今後、経営革新等支援機関としても活動していきます。


当H.P.に「経営アドバイス・コーナー」を新設しました。
「ビジネス書式ダウンロードサービス」や「正しい経理業務のポイント」等のコンテンツがあり、ちょっと困ったときに利用できるスグレモノとなっています。閲覧にはIDとPasswordが必要となりますので、当事務所までお問い合わせ下さい。

経営アドバイスコーナー